福岡市の税理士(医療税務・開業支援)
グラント税理士事務所
住所:福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目6番23号 博多駅前第2ビル7階
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受付時間 | 9:00~18:00(土・日・祝日) |
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当事務所のサービスについてご紹介します。
開業するうえで最も重要な手続きは『資金調達』です。医院または歯科医院の開業を自己資金のみでまかなうのは非常に困難です。
金融機関からの融資を受けるためには、現実に即した事業計画書を作成し、金融機関を納得させる必要があります。
そのために、お客様には事前のヒアリングを入念にさせていただきます。
メインとなるのは、一日当たりの来院患者数と一人当たりの単価を考えていくことです。開業する先生の強みもヒアリングして、実際に開業をした後のターゲット患者を作っていただきます。
収入から差し引かれる経費も、薬品費、人件費、その他固定費を算出し、金融機関が納得するような事業計画を作成します。
特に心がけていることは、「現実性のない事業計画を作成しない」ことです。
もちろん金融機関から、開業に必要な融資金を受けることが第一です。
そのうえで、実際に事業を始めた後に『本当に返済できるのか』という点まで考えることを重要視しています。
顧問契約の訪問頻度に合わせ、お客様と面談をさせていただき、収入、経費、利益、手元現金の状況を報告いたします。また、将来の納税についても打ち合わせをいたします。
医療業界は、他業種と比べ経営環境が特殊です。
保険医療機関制度がとられていることもあり、実際に経営のアドバイスをするためには医療法や保険点数の知識はかかせません。
また、保険点数は二年に一度改正されることもあり知識のアップデートが必要となります。
そのような医療業界の流れを、会計の数字に反映し、利益を出していただき、納税までしていただくサポートをさせていただきます。
特に心がけていることは「早めに事業の予測を立てる」お手伝いをすることです。事前に将来の事業予測を立てていれば、現状を分析することができ、利益が黒字になる確率は格段に上がります。また、利益は出たが税金が払えないといったこともないようサポートをさせていただきます。
『設備購入のため融資を申し込みたい』、『黒字が出ているのに資金繰りが苦しい』、『借金があるのに医療機器を購入して大丈夫か』といったお悩みに対し、借入金全般のご提案をさせていただきます。
銀行から融資を受ける際には、審査に約1~2ヶ月かかり、その間は様々な問い合わせが発生いたします。
この銀行対応について、当事務所が責任をもって対応させていただきます。
一般的に、事業主本人が融資を申し込んだ場合の成功率は50%以下であるといわれています。
融資成功率を上げ、さらにお客様に融資事務負担を与えないということを、第一に考えてサービス提供をさせていただきます。
借入金の返済については、現状の利益状況を見直し、どれくらい借入金の返済することができるかを『見える化』いたします。それを踏まえ、利益にあった返済金額にするなどの対応をご提案させていただきます。
また、その際の金融機関交渉にも立ち合いをさせていただきます。
特に心がけていることは、なぜ資金繰りが苦しいのかという原因を徹底的に検討することです。借入金の返済金額以外にも、薬品代の支払サイトが短い、在庫が滞留しているなど他の要因も考えられます。なぜ、苦しいのかを経営者と一緒に考えることを大事にしております。
個人事業から医療法人への移行に係る行政手続きを代行させていただきます。医療法人へ移行する場合は、一般業と違い行政の認可を受ける必要があります。
個人事業主として利益が出てきたとき、今後事業を長期間で続けていきたいときは医療法人化を検討する必要があります。
医療法人に移行する際には、一般業種と異なり、行政の認可を受ける必要がありまる。また、その時の書類は膨大で、提出先も県庁、厚生局、保健所、市役所など多岐にわたります。
わずらわしい事務手続きは当事務所に代行していただき、先生には目の前の診療に集中していただけるようなサポートをいたします。
心がけていることは「税金のことまで考える」ことです。本当に医療法人にすることで節税になるのか。また、医療法人へ移行する時期によっては、医師または歯科医師に優遇された税制、いわゆる『医師優遇税制』の適用を受けることができます。このように税金面まで検討して医療法人化を行うことを心がけております。
平成29年10月1日より、新認定医療法人制度がスタート致しました。
認定医療法人制度とはいわゆる「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」へ移行するための制度です。
この認定医療法人制度の適用を受けるためには、厚生労働省の認定を受ける必要があり、認定を受けるための要件を満たしていることを申請書類にて証明しなければなりません。
当事務所では、その申請書類作成のお手伝いをさせていただきます。
心がけていることは「要件を満たしていること」をしっかりとチェックすることです。認定医療法人制度認可にかかる要件は多く、免除される税額も大きいためリスクを軽減するためにしっかりと検討させていただきます。
※当事務所代表は、実際に新認定医療法人の認可を取得し、持分なし医療法人への移行を行った経験があります。
医療法人が新たに分院を開設するときには行政の認可を受ける必要があります。
その時の手続きは、個人事業主か医療法人かで手続きも異なり、提出先も県庁、厚生局、保健所、市役所など多岐にわたります。
また、分院を開設するときに融資が必要な場合は、金融機関交渉までサービスに含めさせていただきます。
わずらわしい事務手続きは当事務所に代行していただき、先生には目の前の診療に集中していただけるようなサポートをいたします。
特に心がけていることは「開設までのスケジュールを守る」ことです。
分院の開設日はずらすことができません。開設日から逆算したスケジュールを守ることを心がけております。
医療機関で、新たに再生医療を開始するときには、以下のような行政の認可を受ける必要があります。
それぞれで行うことのできる治療も限定されており、許認可取得のためには、再生医療等委員会の審査を受ける必要があります。
このような事務手続きは当事務所に代行していただき、先生には目の前の診療に集中していただけるようにいたします。
特に心がけていることは「再生医療を実際に行える段階までサポートする」ことです。
許認可だけは取得したが、再生医療を行えないといったことにならないよう、実際の診療ができるところまでサポートをすることを心掛けております。
開業医の高齢化に伴い、医療機関のМ&Aが増加しています。
医療機関のМ&Aは、通常会社のМ&Aと異なり、医療をとりまく法律にも気を配らなければいけません。
当事務所では、医療機関のМ&Aを切り分けて、必要な部分のみサポートを行うサービスを提供しております。
特に心がけていることは「分かりやすく説明を行う」ことです。
医療機関のМ&Aでは、様々な法律が混ざり合っているため、とても複雑に感じます。
それを、分かりやすく伝え納得して実行できるようなサポートを心掛けています。