福岡市の税理士(医療税務・開業支援)
グラント税理士事務所
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事業を行っていると支払うものが多くてイヤになってしまいますよね。
特に税金関係の納付を忘れてしまうと、ペナルティが発生してしまいます。
ここでは、個人事業主が1年間で行う納付や手続きのスケジュールをご紹介させていただきます。
診療行為以外にもたくさんのやることがあります
毎月行うべき納付と手続きをおさえておきましょう!
年間で支払う税金のカレンダーを紹介いたします。
毎月10日および末日が期限となっている支払いがほとんどです。
カレンダー | 納付手続き |
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1月10日 |
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1月20日 |
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1月31日 |
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2月10日 |
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2月28日 |
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3月10日 |
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3月15日 |
※1 所得税の確定申告書を税務署に提出した人は手続き不要です |
3月31日 |
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4月10日 |
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4月30日 |
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5月10日 |
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5月31日 |
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6月10日 |
※2 6月分給与から、各従業員の住民税徴収税額が変更 (5月に市町村より送付された通知に従ってください) |
6月30日 |
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7月10日 |
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7月31日 |
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8月10日 |
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8月31日 |
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9月10日 |
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9月30日 |
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10月10日 |
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10月31日 |
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11月10日 |
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11月30日 |
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12月10日 |
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12月31日 |
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個人事業主が支払う税金ごとに納付期限をご紹介します。
これらの税金は、すべて事業主が納付書などで支払わなければなりません。
税目 | 納付期限 |
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所得税 |
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個人消費税 |
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個人住民税 |
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個人事業税 | 原則として8月、11月の年2回に分けて自分で納付 |
固定資産税 償却資産税 | 原則として4月、7月、12月、2月の年4回に分けて自分で納付 |
自動車税 | 5月31日までに自分で納付 |
【参考】相続税 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 |
【参考】贈与税 | 贈与を行った年の翌年3月15日まで |
税金の支払い以外にも、事業主が行わなければならない手続きがあります。
税目 | 納付期限 |
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1月31日 |
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3月15日 |
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3月31日 |
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6月 1日 |
(5月に市町村より送付された通知に従ってください) |
7月10日 |
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7月15日 |
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7月31日 |
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8月31日 |
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11月15日 |
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いかがでしたでしょうか。
今回は個人事業における税金関係のスケジュールをご紹介しました。
スケジュール管理を行って、納付忘れがないよう気を付けてください。
みなさまの医院経営にこのコラムをぜひ役立ててくださいね。
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