【まとめ】手続きと納付のスケジュール

【まとめ】手続きと納付のスケジュール(個人事業バージョン)

事業を行っていると支払うものが多くてイヤになってしまいますよね。

特に税金関係の納付を忘れてしまうと、ペナルティが発生してしまいます。

ここでは、個人事業主が1年間で行う納付や手続きのスケジュールをご紹介させていただきます。

診療行為以外にもたくさんのやることがあります

毎月行うべき納付と手続きをおさえておきましょう!

税金納付スケジュール

年間で支払う税金のカレンダーを紹介いたします。

毎月10日および末日が期限となっている支払いがほとんどです。

カレンダー

納付手続き
1月10日
  • 12月分給与の源泉所得税納付
  • 12月分給与の住民税納付
1月20日
  • 7月~12月の源泉所得税納付(納期の特例を適用している場合)
1月31日
  • 労働保険概算保険料の納付(3期分)
  • 1月給与徴収分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
  • 個人住民税の納付(普通徴収・第4期分)
2月10日
  • 1月分給与の源泉所得税納付
  • 1月分給与の住民税納付
2月28日
  • 2月給与徴収分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
  • 固定資産税及び償却資産税の納付(4期分)
3月10日
  • 2月分給与の源泉所得税納付
  • 2月分給与の住民税納付
3月15日
  • 所得税の確定申告及び納付
  • 贈与税の確定申告及び納付
  • 個人住民税の確定申告(提出先:市町村)   ※1
  • 個人事業税の確定申告(提出先:県税事務所) ※1

 ※1 所得税の確定申告書を税務署に提出した人は手続き不要です

3月31日
  • 個人消費税の確定申告及び納付
  • 3月給与徴収分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
4月10日
  • 3月分給与の源泉所得税納付
  • 3月分給与の住民税納付
4月30日
  • 4月給与徴収分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
  • 固定資産税及び償却資産税の納付(1期分)
5月10日
  • 4月分給与の源泉所得税納付
  • 4月分給与の住民税納付
5月31日
  • 5月給与徴収分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
  • 自動車税の納付
6月10日
  • 5月分給与の源泉所得税納付
  • 5月分給与の住民税納付 ※2

 ※2 6月分給与から、各従業員の住民税徴収税額が変更

    (5月に市町村より送付された通知に従ってください)

6月30日
  • 6月給与徴収分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
  • 個人住民税の納付(普通徴収・第1期分)
7月10日
  • 6月分給与の源泉所得税納付
  • 1月~6月の源泉所得税納付(納期の特例を適用している場合)
  • 6月分給与の住民税納付
7月31日
  • 7月給与徴収分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
  • 所得税の予定納税納付(1期分)
  • 固定資産税及び償却資産税の納付(2期分)
8月10日
  • 7月分給与の源泉所得税納付
  • 7月分給与の住民税納付
8月31日
  • 8月給与徴収分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
  • 個人消費税の中間申告及び納付
  • 個人事業税の納付(1期分)
  • 個人住民税の納付(普通徴収・第2期分)
9月10日
  • 8月分給与の源泉所得税納付
  • 8月分給与の住民税納付
9月30日
  • 9月給与徴収分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
10月10日
  • 9月分給与の源泉所得税納付
  • 9月分給与の住民税納付
10月31日
  • 10月給与徴収分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
  • 労働保険概算保険料の納付(2期分)
  • 個人住民税の納付(普通徴収・第3期分)
11月10日
  • 10月分給与の源泉所得税納付
  • 10月分給与の住民税納付
11月30日
  • 11月給与徴収分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
  • 所得税の予定納税納付(2期分)
  • 個人事業税の納付(2期分)
12月10日
  • 11月分給与の源泉所得税納付
  • 11月分給与の住民税納付
12月31日
  • 12月給与徴収分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
  • 固定資産税及び償却資産税の納付(3期分)

税金の納付期限まとめ

個人事業主が支払う税金ごとに納付期限をご紹介します。

これらの税金は、すべて事業主が納付書などで支払わなければなりません。

税目

納付期限
所得税
  • 予定納税

     7月31日、11月30日

  • 確定申告

     翌年3月15日まで

個人消費税
  • 中間申告(前年度実績により年1回納付の場合)

     8月31日

  • 中間申告(前年度実績により年3回納付の場合)

     5月31日、8月31日、11月30日

  • 中間申告(前年度実績により年12回納付の場合)

     毎月末日の翌日から2月以内

  • 確定申告

     当年分を翌年3月15日まで

個人住民税

  • 特別徴収の場合(給与から控除して納付する方法)

     給与から徴収した分を翌月10日までに事業主が納付

  • 普通徴収の場合

     6月、8月、10月、1月の年4回に分けて自分で納付

個人事業税

 原則として8月、11月の年2回に分けて自分で納付

固定資産税

償却資産税

 原則として4月、7月、12月、2月の年4回に分けて自分で納付

自動車税

 5月31日までに自分で納付

【参考】相続税

 相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内

【参考】贈与税

 贈与を行った年の翌年3月15日まで

手続きスケジュール

税金の支払い以外にも、事業主が行わなければならない手続きがあります。

税目

納付期限
1月31日
  • 給与支払報告書の提出(提出先:市町村)

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出(提出先:税務署)

  • 償却資産税申告書の提出(提出先:市町村)

3月15日
  • 所得税の確定申告及び納付

  • 贈与税の確定申告及び納付

  • 個人住民税の確定申告(提出先:市町村)   ※1

  • 個人事業税の確定申告(提出先:県税事務所) ※1

    ※1 所得税の確定申告書を税務署に提出した人は不要

3月31日

  • 個人消費税の確定申告及び納付
6月 1日
  • 6月分給与から、各従業員の住民税徴収税額が変更

  (5月に市町村より送付された通知に従ってください)

7月10日

  • 健康保険及び厚生年金保険の算定基礎届の提出(提出先:年金事務所)
  • 労働保険概算・確定保険料の申告納付(提出先:労働基準監督署)
7月15日
  • 所得税の予定納税額の減額申請(提出先:税務署)
7月31日
  • 賞与支払届の提出(7月に賞与支給した場合 提出先:年金事務所)
8月31日
  • 個人消費税の中間申告及び納付
11月15日
  • 所得税の予定納税額の減額申請(提出先:税務署)

いかがでしたでしょうか。

今回は個人事業における税金関係のスケジュールをご紹介しました。

スケジュール管理を行って、納付忘れがないよう気を付けてください。

みなさまの医院経営にこのコラムをぜひ役立ててくださいね。

 

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