福岡市の税理士(医療税務・開業支援)
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医療法人へ移行した後に、今まで使用していた資産はどうすればよいのでしょうか。
実は、資産の中には、医療法人名義へ変更するだけで節税となるものがあります。
今回は、医療法人へ名義変更をしたほうがよい資産についてご紹介します。
これ、名義変更してもいいですか?
医療法人へ名義変更すると
節税になる資産があります!
個人事業から医療法人へ組織変更する場合、所有している資産を、医療法人へ名義変更したほうがよい場合があります。
医療法人名義へ変更することで、『節税』につながる場合があるからです。
例えば、個人事業で車両を使用している場合、その車両は『プライベートにも使用する可能性がある』ため、全額経費として認められない場合がほとんどです。
1週間のうち2日は休診日。
よって、「1週間の日数に対する休診日の割合は経費にならない」ということで、車両関係の経費のうち2/7、約15%は経費として認めないといった具合です。
しかし、医療法人は、あくまで「法人」なのでプライベートという概念がありません。
よって、医療法人の名義である車両は、基本的には100%事業で使用されているということで、100%が経費になります。
このように所有者が変わることで、経費になる割合が変わる資産があります。
具体的には以下の資産は、法人で所有することで節税をすることができます。
個人事業の場合、生命保険料をいくら払っても、事業所得上の経費とすることはできません。
その代わり、支払った保険料は『生命保険料控除』という所得控除に該当して、最大12万円までの控除が認められています。
一方、医療法人では、支払った生命保険料を経費にすることができます。
例えば、医療法人が契約者で保険金受取人、従業員を被保険者として定期保険へ加入。
保険料を年間50万円はらった場合は、その50万円はまるまる経費になります。
支払った経費のうち、どのくらいの割合が経費になるのかは保険商品により異なりますので、加入前の確認が必要です。
医療法人は、他の業種と異なり、毎事業年度安定した利益を出し続けることができます。
よって、利益の見通しが立ちやすく、この生命保険での節税が適した業種であるといえます。
個人事業主が住んでいる住居は、その個人にとってプライベートな資産なので一切経費にすることができません。
一方、医療法人が所有または賃貸借契約をしている社宅については、減価償却費や支払った家賃を経費にすることができます。
社宅費用を経費にする場合は、要件として、社宅を貸す役員や従業員から適正賃料を徴収する必要があります。
【適正賃料の計算式】
(1)医療法人が社宅を自院で所有している場合
※1 法定耐用年数が30年を超える建物には12%ではなく、10%を乗じる。
(2)医療法人が社宅を第三者から借りている場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額
つまり、医療法人所有の社宅であれば、(1)のとおり固定資産税の明細書に書いている数字を計算式に当てはめて算定します。
第三者が所有している社宅の賃貸借を受けている場合は、(2)のとおり、家主に支払った金額の半分を役員または従業員から徴収します。
水道光熱費は、借りている個人が支払うべきものなので経費にすることはできません。
しかし、注意点として都道府県によっては、保健所などの行政機関が、医療法人の社宅所有を認めていない場合があります。
これは、税金の計算上ダメなのではなく、「社宅を貸す」という行為が、医療法上の配当に該当するという理由からです。
いかがでしたでしょうか。
今回は、医療法人で所有したほうがよい資産についてご紹介しました。
資産の名義を変更するだけで、節税を行うことができますのでぜひ検討してみてください。
皆様の医院経営にこのコラムをぜひ役立ててください。
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