福岡市の税理士(医療税務・開業支援)
グラント税理士事務所
住所:福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目6番23号 博多駅前第2ビル7階
お気軽にお問合せ・ご相談ください
受付時間 | 9:00~18:00(土・日・祝日) |
---|
確定申告は一年の振り返り。
今年は医療費の領収書が多いなぁ・・。
健康に気を付けないとなぁ・・。
そう思ったあなたは確定申告で医療費控除により税金が少なくなる可能性があります!
今回は、確定申告で利用することができる医療費について紹介していきます。
事務所代表は定期的に歯科に通っています
医療費を多く支払った年は
税金が少なくなる可能性があります!
確定申告を行う際に、所得金額から各種の控除をすることが認められています。
その中に『医療費控除』があります。
医療費控除とは、ある年(1月1日から12月31日まで)のうちに使用した医療費の合計額が、一定金額以上となった場合に所得金額から控除を受けることができる制度です。
つまり、医療費控除を適用することで、納付する所得税と住民税が少なくなります。
この医療費控除は、一定の金額を超える医療費の支払いは、納税者の担税力、いわゆる税金を納める力を弱めることにつながるため認められています。
医療費控除により所得から控除される金額の計算式は以下の通りです。
※1「総所得金額の合計額×5%」で計算をした金額の方が少なければその金額
この算式のポイントは2つあります。
1つ目は、「保険金等で補填される金額」は差し引かなければならないことです。
例えば、出産したときに42万円が支給される「出産育児一時金」や、入院をしたときに医療保険契約で支給された保険金などは差し引かなければなりません。
つまり、他から支給を受けず、自分で手出しをした医療費が対象となります。
2つ目のポイントは、10万円の控除があることです。
年間1円でも医療費を支払ったら、医療費控除を受けれるかというとそんなことはありません。
10万円以上の医療費かつ医療費の自己負担分のみが対象となります。
通常、病院などで保険証を提示して、診察を受けると医療費の1割から3割の負担を行います。
一方、自費診療であれば、社会保険が適用されませんので医療費の100%が自己負担。
つまり、自費診療は支払った医療費の100%が負担額です。
この『負担額の合計』と『自由診療の負担額の合計』を足して10万円を超えていれば、控除を受けることができるのです。
医療費控除の適用を受けるときのポイントは以下の通りです。
1つめの、実際に支払った日が基準となるのは、例えば、12月に治療を受けて、医療費を支払ったのが翌年1月である場合。
支払った日が基準となるので、その医療費は翌年の医療費控除の対象になります。
2つめは、納税者本人と一緒に住んでいる家族の医療費もその納税者の医療費とすることができます。
例えば、4人家族で母親と子供2人分の医療費をまとめて父親の確定申告で控除するという方法。
税法では、医療費控除の対象にできる人の要件を「生計を一にする」親族等としています。
「生計を一にする」とは、
といったことを表しています。
このようなやり取りがある親族は、医療費控除を合算して計算してもよいこととされています。
3つめに、治療の内容によっては医療費控除の対象にできないものがあります。
社会保険を利用して1割から3割を負担するような治療は、一般的に医療費控除の対象になります。
(社会保険を利用した治療の中にも、医療費控除の対象とならないものをあるので、詳しくは最寄りの税務署か税理士にお尋ねください)。
医療費控除の対象にならないもののうち間違えやすいものをいくつか紹介します。
以下の治療は医療費控除の対象となりませんのでご注意ください。
いかがでしたでしょうか。
今回は確定申告前におさえておきたい医療費控除をご紹介しました。
控除ができるものはもれなく控除しておきましょう。
このコラムを医院経営にぜひ役立ててくださいね。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。