福岡市の税理士(医療税務・開業支援)
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開業してすぐは食事代を経費にするとき少しドキドキしますよね。
飲食店で領収書をもらったときに『自分が開業している』ことを実感したという話もよく聞きます。
しかし、食事代が肝心の税務調査で経費として認められなかったら元の子もありません。
今回は食事代を経費にするためのポイントを紹介します。
事務所代表は焼き肉が好きです
食事代は『交際費』として経費になります。
交際費として経費にするために
しっかりとしたメモ書きを残しておきましょう!
開業をすると、近隣の開業医の先生や連携先の病院の方との食事についての考え方が変わります。
勤務医であるときは意識しなかった『経費になるかどうか』という視点が発生するからです。
食事代は経費になるのでしょうか。『食事代はすべて経費になる』という意見もありますが、残念ながらすべては経費になりません。
どういった食事代が経費になるかというと『交際費』に該当する食事代が経費となります。
交際費とは、法律で
『交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう』
と定められています。
法律上には、こういった食事代が経費になるという具体的な例示はなく、あくまで関係者と行った接待、慰安、供応などの行為が伴うものが交際費であるとしています。
「接待」とは、客をもてなすこと。
「慰安」とは、心をなぐさめ労をねぎらうこと。
「供応」とは、酒や食事を出して人をもてなすことです。
つまり、事業を円滑に行うために人をもてなした際の食事代のことを『交際費』といいます。
この『交際費』が事業において経費となるのです。
このほか食事代だけど『交際費』ではなく他の項目として経費にできるものもあります。
例えば、会議に関連して飲食物を供与するために通常要する費用や、支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用などは『交際費』に該当しないとされています。
よく言われる『食事代は一人当たり5,000円までにしてね』という理由です。
一人あたり5,000円以下の食事代を『交際費』から除外しようとする場合には、以下の記載をしなければならないため注意が必要です。
『交際費』は年間いくらまで認められるのでしょうか。
これは個人事業の場合と医療法人で限度額が異なります。
まず、個人事業の場合、『交際費』が経費となる限度額はありません。
なので、交際費に該当する食事代は、上限なく計上をすることができます。
次に、法人の場合は持分あり医療法人と持分なし医療法人で取り扱いが異なります。
持分あり医療法人では出資額に応じて、上限が分かれていて、出資金1億円以下であれば年間800万円までと限度額が決まっています。
出資金が1億円超であれば、交際費は経費にできないのですが、今は租税特別措置法という特別な法律により、飲食費の50%までは経費にすることができます。
持分なし医療法人については、資本金がありませんので、下の計算式により計算した金額が1億円を超えているかどうかで判定します。
よって、医療法人事業年度開始時の『純資産の部』が167,000千円(1億6千7百万円)を超えてくると、出資金1億円を超えている可能性があります。
計算式で計算をした金額が、1億円以下であれば年間800万円まで。
1億円超では、交際費は必要経費にできません。
ただし、持分あり医療法人と同様、出資金1億円超でも、飲食費の50%までは必要経費にすることができます)。
個人的な食事が経費に紛れていないか、税務調査ではよく問題になります。
税務調査で問題にされないために、食事代を交際費にする際にぜひやっていただきたいことがあります。
それは、食事をしてお店からもらった領収書に
をメモ書きしておくことです。
例えば、他の医師である田中先生と食事に行き、症例検討などを行った場合には領収書に『田中先生と症例検討』と書いておきます。
税務調査では、食事の内容について聞かれる場合がありますので、すぐに答えられるようにメモを残しておきましょう。
いかがでしたでしょうか。
今回は食事代の取り扱いについてご紹介しました。
近隣の病院との懇親会など事業に関係する食事代は経費にすることができます。
事業に関係していることを税務署に認めてもらうため、しっかりとメモ書きをしておきましょう。
このコラムを医院経営にぜひ役立ててくださいね。
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